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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

令和3年11月19日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金についてお知らせします。


1.支給対象者

 A.令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童は、令和3年10月分)の児童手当を受給している方
 B.平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童を令和3年9月30日時点で養育している方
 C.令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方
 ※上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
 所得限度額を超えている方(児童1人につき月額5,000円の特例給付を受給する方)は本給付金の支給対象外となります。

 ※給付は、保護者の住所地から行われます。

2.支給額

  対象児童1人につき10万円(児童手当受給者の方は5万円ずつ2回に分かれます)

3.支給方法

 ◆申請不要で受け取れる方  

  支給対象者Aのうち那賀町から児童手当を受給している方
  高校生等(15歳から18歳)のうち、弟妹が那賀町から児童手当を受給している方
  ※上記の対象となる方へは、案内通知の送付しています。
  ※この給付金を希望しない方は、辞退をすることができます。辞退される場合は、所定の期日までに受給拒否の届出書を担当窓口へご提出ください。
  ※本給付金は児童手当を受給している口座に振り込みます。 受給口座の変更を希望される方は、担当課で振込指定口座の変更手続等をお願いします。なお、変更の手続き等をされた場合は、支給時期が遅れる可能性がありますのでご了承ください。

  ○振込予定日
   先行給付分:令和3年12月24日(対象児童1人につき5万円)
   追加給付分:令和4年1月25日(対象児童1人につき5万円)
   ※令和3年10月1日以降児童が出生し、児童手当(本則給付)の対象となる方は、1月以降に随時ご案内・振込を行います。

 ◆申請が必要な方(高校生のみ養育している方、公務員の方など)

  該当と思われる方へ、1月上旬、案内文書を発送する予定です。
  添付書類等、詳しい手続きは、そちらの案内文書をご覧ください。
  なお、令和2年度の子育て世帯臨時特別給付金の口座情報等が登録されている方(主に高校2年生以下を養育する世帯)は、申請不要になる場合があります。

  〇振込予定
   令和4年1月25日以降順次(これ以降の給付は、10万円一括となります)

4.給付金に関するコールセンター
  わからないことがありましたら、下記コールセンターへお問い合わせください。
  ・内閣府コールセンター 0120-526-145 (午前9時から午後8時 土日祝を含む、12/29から1/3休)


「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
  那賀町などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  子育て世帯への臨時特別給付金を支給するために、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
  ご自宅や職場などに那賀町(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず那賀町や最寄りの警察にご連絡ください。

 

 

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