児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分より以下のとおり変更となります。
改正内容
①所得制限の撤廃
②支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)に延長
③第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
④第3子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
⑤支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | |
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所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了前までの児童を養育している方 | 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している方 |
月額 |
・3歳未満:1万5千円 |
・3第未満 第1子、第2子:1万5千円 第3子以降:3万円 ・3歳~18歳到達後最初の年度末まで 第1子、第2子:1万円 第3子以降:3万円 ※受給者全員が上記の支給額 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後最初の年度末まで | 22歳到達後最初の年度末まで(注1) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※前月までの4ヶ月分を支給 |
偶数月(年6回) ※前月までの2ヶ月分を支給 |
(注1)児童の兄姉等が第3子以降の加算対象となる場合には、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があります。
制度改正による申請が必要な方
以下に該当する場合には、令和6年度10月分以降の児童手当について申請が必要となります。
※公務員の児童手当は勤務先から支給されます。手続き等については、勤務先にご確認ください。
ア.所得上限限度額を以上の所得があり、児童手当を受給していない方
イ.高校生年代の児童のみを養育している方
ウ.現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
エ.現在児童手当を受給しており、対象児童に兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
※ア~エに該当しない方は申請不要です。
申請期間
令和6年9月2日(月)より受付開始
※初回支給分(令和6年12月10日予定)に反映させるためには、令和6年9月30日までの申請が必要です。
※令和6年9月30日を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までの申請であれば、令和6年10月分まで遡って支給することが可能です。