低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度那賀町物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、未申請および申請辞退を問わず、この給付金の支給対象ではありません。
対象となる世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で那賀町に住民登録があり、令和6年度住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 令和5年度那賀町物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(未申請及び申請辞退も含みます。)
- 基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった新たな世帯
- 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
基準日時点で扶養者の死亡、離婚又は行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。
例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。 - 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯
- 世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯
(扶養等には専従者も含みます。)
給付内容
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)
通知発送・申請受付開始時期等(令和6年8月1日より郵送)
1.支給決定通知が届いた世帯(プッシュ型給付)
基本的に手続き不要で給付金を受けられます。
税情報の確認が取れており、給付金受給口座の登録がある方がこれに該当します。
令和6年8月30日に決定通知に記載の口座に振込み予定です。通帳等にてご確認ください。
受取口座を変更する場合は、給付が遅くなります。予めご了承ください。
以下の場合は、「令和6年8月14日までに」
同封の口座変更等申請書を下記に記載の確認書類と合わせてお近くの役場または担当課へご提出下さい。
●受取口座を変更する場合(2点)
・「振込先口座確認書類の写し」
・「世帯主本人確認書類の写し」
●支給対象外である場合または受給を拒否したい場合(2点)
・「世帯主本人確認書類の写し」
・「支給決定通知書の原本」
●代理人の方が申請する場合(1点又は2点)
・「代理人の本人確認書類の写し」
・「成年後見人または保佐人はそれが証明できる書類の写し」
2.確認書が届いた世帯
以下の場合は、「令和6年9月30日までに」
確認書と下に記載の確認書類を合わせて、お近くの役場または担当課へご提出下さい。
●給付金を受給する場合(2点)
・「振込先口座確認書類の写し」
・「世帯主本人確認書類の写し」
●支給対象外である場合または受給を拒否したい場合(1点)
・「世帯主本人確認書類の写し」
●代理人の方が申請する場合(2点又は3点)
・「振込先口座確認書類の写し」
・「代理人の本人確認書類の写し」
・「成年後見人または保佐人はそれが証明できる書類の写し」
3.申請書が届いた世帯
必要事項記載のうえ、「令和6年9月30日までに」
下に記載の確認書類と合わせてお近くの役場または担当課へご提出下さい。
●提出する際に必要な書類(5点)
・令和6年度 那賀町物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)
・世帯主本人確認書類の写し
・振込先口座確認書類の写し
・令和5年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和5年度住民税 課税 証明書の写し
・令和6年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書の写し」
または「令和6年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書の写し」
※税の証明書は基本的に令和6年1月2日以降に那賀町へ転入した方全員の分が必要ですが、
18歳以下の学生及び15歳未満の方は税の証明書は不要です。
郵送される場合は当日消印有効です。
申請期限を過ぎたものは給付を受けられませんので、早めの提出にご協力をお願いします。
添付する書類について
確認書類は下記のものを必要に応じて添付してください。
・「振込先口座確認書類の写し」
⇒通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」
が確認できる部分の写し
・「世帯主本人確認書類の写し」
⇒マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し
※通知カードは不可
・「成年後見人または保佐人はそれが証明できる書類の写し」
⇒登記事項証明書、代理権目録の写しなど
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容について確認が必要な場合や添付書類の不備があった場合等、那賀町役場から問い合わせを
行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの
振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、那賀町役場保健医療福祉課又は最寄りの警察署にご連絡ください。
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房、那賀町役場からメールや電話でお知らせすること
は行っていません。
内閣府や内閣官房、那賀町役場を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと
考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURL
にアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
その他注意事項
●本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となり
ます。
●当該給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
●郵便物の不着や事故に関して、那賀町では一切責任を負いませんので、予めご了承ください。
お問合わせ
〒771-5495
徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31番地1
那賀町役場保健医療福祉課 給付金担当 電話:0884-62-1141