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令和5年度那賀町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯のみ)

 国の決定に基づき、物価高騰による負担増をふまえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
 

対象となる世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)

  基準日(令和5年12月1日)において那賀町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の
  ●住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  ●均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯
  いずれかに該当すること。


  ※「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税
    の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円
    になっています。

 
(注意)上の条件を満たしていても、世帯全員が令和5年度の住民税が課税されている方から扶養を受けている
    世帯は、支給の対象となりません。
    例えば、別居している親(住民税課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(住民税課税
    者)に扶養されている高齢者の世帯などは対象外となります。
    また、租税条約による免除の適用の届出によって所得割が課されていない者を含む世帯は支給の対象と
    なりません。

 

給付内容

  1世帯あたり10万円の現金給付(注意:1世帯あたり1回限り)
 

通知発送・申請受付開始時期等(令和6年4月1日より郵送)

  1.確認書が届いた世帯
   以下の場合は、「令和6年5月31日までに」同封の口座変更等申請書を下記に記載の確認書類と
   合わせて、お近くの役場または担当課へご提出下さい。
  
  ●受取口座を変更する場合(2点)

   ・「振込先口座確認書類の写し」
   ・「世帯主本人確認書類の写し」
  
  ●支給対象外である場合または受給を拒否したい場合(1点)
   ・「世帯主本人確認書類の写し」
 
  ●代理人の方が申請する場合(1点又は2点) 
   ・「代理人の本人確認書類の写し」 
   ・「成年後見人または保佐人はそれが証明できる書類の写し」
  
  2.申請書が届いた世帯
   必要事項記載のうえ、「令和6年5月31日までに」確認書類と合わせてお近くの役場または担当課へ
   ご提出下さい。
  
  ●提出する際に必要な書類(3点または4点) 
  ・「令和5年度 那賀町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)」
  ・「申請・請求者本人確認書類の写し」
  ・「振込先口座確認書類の写し」
  ・「令和5年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和5年度住民税均等割のみが課税されている
    ことを証明する課税証明書の写し又は令和5年度住民税非課税証明書の写し」

   ※令和5年1月2日以降に那賀町へ転入した方全員の分が必要ですが、15歳以下の方は不要です。
  
  郵送される場合は当日消印有効です。
  申請期限を過ぎたものは給付を受けられませんので、早めの提出にご協力をお願いします。

 

●添付する書類について

  確認書類は下記のものを必要に応じて添付してください。
 ・「振込先口座確認書類の写し」
  ⇒通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」
   が確認できる部分の写し
  
 ・「本人確認書類の写し」
  ⇒マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し
   ※通知カードは不可
  
 ・「成年後見人または保佐人はそれが証明できる書類の写し」
  ⇒登記事項証明書、代理権目録の写しなど

 

●確認書又は申請書が届かない場合

  〇確認書及び申請書が届かない場合
   世帯の中に、租税条約により住民税非課税となった方がいる場合や、世帯員全員が住民税課税者に扶養
   されている場合などにより給付の対象となっていません。
     
  〇修正申告等により令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、確認書または申請書を送付して
   いないため、別途、申し出が必要となります。
   お手数ですが、那賀町保健医療福祉課〔電話:0884-62-1141〕へご連絡ください。

 

●「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

   申請内容について確認が必要な場合や添付書類の不備があった場合等、那賀町役場から問い合わせを
  行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの
  
振り込みを求めることは絶対にありません。
   不審な電話がかかってきた場合は、那賀町役場保健医療福祉課又は最寄りの警察署にご連絡ください。

 

●その他注意事項

  〇すでに令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付
   金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。

  〇本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となり
   ます。
  〇なお、当該給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
  〇郵便物の不着や事故に関して、那賀町では一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

 

●お問合わせ

  〒771-5495
  徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31番地1
  那賀町役場保健医療福祉課 給付金担当 電話:0884-62-1141

 

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