平成26年度税制改正及び平成27年度税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が変更されます。
原動機付自転車及び二輪車等
登録のある全ての車両が新税率になります。
車種 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 軽二輪125cc超~250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
最初の新規検査を受けた時期によって、税率が異なります。
車種 | 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両(※重課税率) | |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※重課税率は最初の新規検査から13年を経過した、環境負荷の大きい車両に適用されます。
- 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、13年を経過するまでは税率の変更はありません。
- 最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証に「初度検査年月」として記載されています。
燃費性能に応じたグリーン化特例
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した環境負荷の小さいものについて、平成28年度のみ以下の税率が適用されます。
車種 | 税率 | (1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | |
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三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上 | 乗用・自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
乗用・営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物・自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
貨物・営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
- (1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
- (2)ガソリンを燃料とする軽自動車に限る
- 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
- 貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
- (3)ガソリンを燃料とする軽自動車に限る
- 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成32年度燃費基準達成車
- 貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※使用不能で置き放しになっていたり既に手元にないような車両の場合でも、 廃車や名義変更の手続きをしないと、軽自動車税は元の登録者に対して課税され続けます。
毎年4月1日が課税の基準日となりますので、お心あたりの方は早急に手続きをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。