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中山間地域等直接支払制度について

日頃は本町農業各般にわたり格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。
令和2年度から第5期対策(令和2年度~令和6年度)が開始されます。
この制度を有効に活用し、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保、地域の活性化に結びつけていただきたいと考えております。

制度の概要

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持管理していくための取りきめを締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

交付金の構成

  1. 業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
  2. 体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1+2の活動により単価の10割を交付)

※表中の活動に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。

中山間地域等直接支払制度の内容を紹介した資料です。
詳細は下記ファイルを参考にしてください。

その他関連情報につきましては、農林ホームページまたは農林水産省のホームページでもご覧いただけます。

お問い合わせ先

下記までお問い合わせください。
那賀町役場 農業振興課 Tel 0884-62-3776
鷲敷地域振興室 Tel 0884-62-1122
上那賀支所 地域振興室 Tel 0884-66-0111
木沢支所 地域振興室 Tel 0884-65-2111
木頭支所 地域振興室 Tel 0884-68-2311
徳島県 農林水産部 農村振興課 Tel 088-621-2388
徳島県 南部総合県民局 阿南庁舎 農林水産部 農業支援担当 Tel 0884-24-4667

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