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農用地利用計画の変更(農振除外)について

那賀町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、農業の振興を図るべき地域として「農用地利用計画」を定めています。
農用地区域内の農地は、優良農地として保護しており、転用等による非農業的な土地利用を厳しく規制しています。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外を希望される方は、事前に農業振興課へご来庁のうえ、ご相談下さい。

1.農振除外の要件

次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。 
  2. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(排水施設、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過しているもの)
  6. 農地法、都市計画法、建築基準法等、他法令の許認可が見込まれること。

2.申出について

  1. 事前の相談
    申出を行うには事前の相談が必要です。
  2. 申出書提出の受付期間
    • ※農振除外の受付は、年3回行っています。
      • 第1期 4月1日〜4月30日
      • 第2期 8月1日〜8月31日
      • 第3期 12月1日〜12月31日
    • ※上記に定める日が閉庁日の場合、その翌日となります。
    • ※事前の相談をされた上で、全ての添付書類が揃った申出書について受付を行います。
    • ※受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承下さい。
    • ※申出受付から農振除外決定まで概ね5ヶ月程度の期間を要しますので、農用地利用計画の変更が必要な場合は、余裕をもって申出をしてください。
  3. 申出書の様式等
    • ※申出書は事前の相談後に、農振除外が見込まれることが確認されてから作成して下さい。
    • ※その他個別的に必要な書類は事前の相談時にご説明いたします。

3.農振除外申出にあたっての注意事項

農振除外の申出を受付けても、関係機関との協議の結果、農振除外できない場合があります。

4.相談先

農業振興課

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くらしのガイド

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