平成27年度から軽自動車税の税率(年額)が変わります
地方税法の一部改正により、平成27年度から以下の通り税率が変更されます。
三輪以上の軽自動車税については平成27年度4月1日以降に新車登録をした車両から新税率が適用されますが、さらに平成28年度からはグリーン化を進める観点から、環境負荷の大きい車両に対する増税措置やエコカー等に対する減税措置も新設されます。
原動機付自転車及び二輪車等
小型特殊車両を含む二輪車の軽自動車税については平成27年度の税率に変更はありませんが、平成28年度から税率の引き上げが予定されています。
三輪以上の車両
新車登録時期によって税率が異なります。
区分 | 平成27年3月31日までに登録した車両※1 | 平成27年4月1日以降に新車登録した車両※2 | 初度検査後13年を経過した車両※3 (グリーン化を進める観点からの重課税率で、平成28年度から適用) |
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軽三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 |
営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
- 平成27年3月31日までに登録した車両に対しては、初度検査から13年を経過するまで現行の税率が適用されます。
- このうち平成27年度4月2日以降に登録された車両は平成27年度の軽自動車税は課税されません。
平成28年度から新税率で課税されます。 - 「初度検査年月」は自動車検査証に記載されています。
グリーン化特例
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに取得した一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車(新車に限る)について、その燃費性能に応じて購入翌年度(平成28年度)のみ25%・50%・75%の3段階で軽自動車税の税率を軽減する特例措置が適用されます。
なおこの特例については、自動車税・軽自動車税における環境性能割という新しい税制導入の際に自動車税のグリーン化特例とあわせて見直すこととなっています。