HOME産業・労働林業森林の立木を伐る場合には届け出が必要です。

森林の立木を伐る場合には届け出が必要です。

森林の立木を伐採する場合には,森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。

届出対象者

  • 森林の立木を伐採する方(伐採する方と森林所有者が同じ場合)
  • 伐採業者と森林所有者の連名(伐採業者と森林所有者が異なる場合)

届出の期間

  • 伐採を開始する日の90日から30日前まで

添付書類

  • 伐採する森林の所在図面(5000分の1)

伐採届様式

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