森林の立木を伐採する場合には,森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
届出対象者
- 森林の立木を伐採する方(伐採する方と森林所有者が同じ場合)
- 伐採業者と森林所有者の連名(伐採業者と森林所有者が異なる場合)
届出の期間
- 伐採を開始する日の90日から30日前まで
添付書類
- 伐採する森林の所在図面(5000分の1)
森林の立木を伐採する場合には,森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
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