国民年金の届出
日本に住んでいる20歳から60歳までの方で厚生年金等に加入していない方は、全員加入することが義務付けられています。
就職、転職、退職、結婚などにより、加入の仕方(種別)が変わる場合があり、その都度届出が必要となります。
なお、年金加入者や年金受給者が亡くなられた場合は速やかに届出てください。
変更前 | こんなとき | 変更後 | 手続き場所 | 手続きに必要な物 |
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第1号被保険者(自営業者・農林漁業者・無職などの方とその配偶者及び学生) | 就職して厚生年金などに加入したとき | 第2号被保険者 | 勤務先 | 勤務先にお問い合せ下さい |
結婚して厚生年金などに加入している配偶者に扶養されるようになったとき | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先にお問い合せ下さい | |
配偶者が就職して厚生年金などに加入し、扶養されるようになったとき | ||||
住所や氏名が変わったとき | 第1号被保険者 | 役場住民課及び各支所窓口または徳島南事務所 | 年金手帳・印鑑 | |
年金手帳をなくしたとき | 役場住民課及び各支所窓口または徳島南事務所 | 年金番号の分かるもの、本人確認できるもの(運転免許証など)、印鑑 | ||
第2号被保険者(会社員や公務員などの厚生年金・共済組合加入者) | 60歳になる前に会社を退職し、自営業や無職になったとき | 第1号被保険者 | 役場住民課及び各支所窓口 | 年金手帳・印鑑・資格喪失証明書 |
会社を退職し、厚生年金などに加入している配偶者に扶養されるようになったとき | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先にお問い合せ下さい | |
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者) | 就職して厚生年金などに加入したとき | 第2号被保険者 | 勤務先 | 勤務先にお問い合せ下さい |
扶養されなくなったとき | 第1号被保険者 | 役場住民課及び各支所窓口 | 年金手帳・印鑑・資格喪失証明書 | |
配偶者が会社を退職したとき |
国民年金保険料の納め方
- 金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの窓口
お手元の納付書で納めます。なお、納付書がないときは、徳島南年金事務所へご連絡下さい。 - 口座振替
徳島南年金事務所、金融機関、役場住民課及び各支所窓口で手続をお願いします。
一年分や半年分をまとめてお支払いいただくと、保険料が割引になり、お得です。 - クレジットカード納付
徳島南年金事務所へお問い合わせ下さい。
保険料を納めることが難しいときは、免除制度があります
第1号被保険者(任意加入者を除く)で、所得が少ないなど保険料を納めることが困難なときは、本人の申請により保険料が免除または猶予される制度があります。承認を受けると次のような利点があります。
年金受給資格期間に算入されます(一部免除の方は、その残りの保険料を納付した場合に算入されます)。
年金額に反映されます。全額免除では2分の1。一部免除は残りの保険料を納めた場合、その納めた分と、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7が保険料を納めたものとして扱われます。納付猶予は年金額には反映しません。
過去10年以内の免除・猶予期間については、一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。(追納)
学生には学生納付特例制度があります
20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険科を卒業後に納付できる「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
年金額には反映しません(後から納めた場合は年金額に反映されます)。
全額免除・一部免除 | 納付猶予 | 学生納付特例 | ||
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内容 | 本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の全額または一部が免除される制度です。(追納可) | 50歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料納付が猶予される制度です。(追納可) | 学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度です。(追納可) | |
必要なもの | 年金手帳、印鑑、雇用保険離職票または受給者証、転入してきた方は、前住所地からの課税証明書 | 年金手帳、印鑑、雇用保険離職票または受給者証、転入してきた方は、前住所地からの課税証明書 | 年金手帳、印鑑、学生証または在学証明書、転入してきた方は、前住所地からの課税証明書 | |
承認期間 | 7月分から翌年6月分まで | 4月分から翌年3月分まで | ||
申請期間 | 7月から翌年7月末まで | 4月から翌年4月末まで | ||
申請窓口 | 役場住民課及び各支所窓口または徳島南年金事務所 |
国民年金の給付
老齢基礎年金
保険料を納めた月数、免除または学生納付特例を受けた月数、カラ期間(サラリーマンの配偶者で、任意加入をしなかった期間<昭和61年3月まで>など)等をあわせて10年以上ある方は原則として65歳から老齢基礎年金が受けられます。ただし、希望すれば65歳前に繰り上げて、または66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。
- 手続き先:第1号被保険者期間のみの方は、役場住民課及び各支所窓口。第2号または第3号被保険者期間のある方は徳島南年金事務所。
障害基礎年金
原則として国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害が残った場合に受けられます。ただし納付要件や障害の程度について条件があります。20歳になる前に初診日がある場合は、一定の基準により20歳から年金が受け取られます。
- 手続き先:役場住民課及び各支所窓口
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方、老齢基礎年金を受ける資格のある方、老齢基礎年金を受けている方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」が受けられます。
- 手続き先:役場住民課及び各支所窓口
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格がある夫が何の年金も受け取らずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けられます。
- 手続き先:役場住民課及び各支所窓口
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた遺族が受けられます。
- 手続き先:役場住民課及び各支所窓口
付加年金
定額保険料に、付加保険料(月額400円)をプラスして納めた方は、老齢基礎年金の年額に「200円×付加保険料納付月数=付加年金」が加算されます。
国民年金基金加入中の方、免除・猶予の承認を受けている方は納められません。
- 手続き先:役場住民課及び各支所窓口