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死亡届について

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
※那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。(婚姻届・離婚届・縁組届・離縁届・認知届)

死亡届(ご家族がお亡くなりになったとき)
届出を行う人 親族、同居者、家主、地主、土地の管理人等
届出期間 死亡した日を含めて7日以内に住民課・各支所地域振興室に届出をしてください。
届出窓口 死亡者の本籍地・死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれか
必要なもの 死亡届書、死亡診断書

※那賀町以外への届出の場合、届出人の印鑑が必要な場合があります。

※届出後の各種手続きはこちらを参考にしてくだい。

★死亡時の手続き一覧.pdf (PDF 173KB)

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