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那賀町総合振興計画について

「基本構想」

市町村の将来の振興発展を展望し、これに立脚した長期にわたる市町村の経営の根幹となるべきものであり、かつ「基本計画」及び「実施計画」の基礎をなす ものです。
地方自治法第2条第4項に規定する議会の議決を経るべき総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想と同一と考えられます。
なお、その本 来の性格上、市町村の事務ないし事業の具体的、個別的な計画に相当するような内容まで言及することは適当でありません。

「基本計画」

基本構想に掲げる目標に到達するための市町村の施策、手段等を体系的にとりまとめたものです。

「実施計画」

基本計画で定めた市町村の各部門にわたる施策を現実の行財政の中でどのように実現してゆくかを明らかにするためのものです。

その他関連する計画

 

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