体外受精又は、顕微授精を受けた法律上の婚姻をしている夫婦を対象に助成をしています。 1回の治療につき15万まで、1年目は年3回まで、2年目以降は年2回を限度に通算5年間助成します。 通算10回を超えることはできません。 夫婦の前年度所得の合計が、730万円未満の方であることが支給の条件です。 詳しくは、阿南保健所健康増進担当まで 0884-22-0072