選挙公営制度とは
お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営を拡大しました。
また、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補にも供託金が(15万円)必要となりました。
供託金とは
候補者が公職選挙に出馬する際、法律で定められた一定の金額を供託する必要があります。
供託事務は法務局が取り扱っています。
町長選挙の供託金額は、500,000円です。
供託金は原則として現金又は債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書)を提出することとなっています。
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
供託物没収点
那賀町長選挙:有効投票数÷10
拡大された選挙公営制度
候補者が業者などと金額のかかる契約(「有償契約」)をすることが前提で、立候補手続書類に加え、選挙公営に係る各種届出等を行っていただく必要があります。
また候補者による立替払いを行った経費に対しては、公費負担できません。
各事業者への公費での支払いは選挙期日後となり、供託物没収点に達しない場合は、全額が立候補者の負担となります。
選挙運動用自動車借入等での公費負担額の算定
・候補者は「一般運送契約(ハイヤー方式)」と「その他の契約(個別契約・レンタル方式)」のいずれかを選択することになります。
・表の法定単価、選挙期間日数は上限のため、それに満たない契約の場合はその契約額が公費負担額になります。
・生計同一親族からの自動車借入れ、燃料供給、運転手雇用の場合は公費負担の対象とならない場合があります。
契約の種別 | 限度額 |
一般運送契約(ハイヤー方式) |
1日1台64,500円(法定単価)×5日(選挙期間)=322,500円 |
その他の契約(個別契約レンタル方式) |
(1)自動車借入契約 1日1台につき16,100円(法定単価))×5日(選挙期間)=80,500円 |
(2)燃料供給契約
1日7,700円(法定単価))×5日(選挙期間)=38,500円 |
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(3)運転手雇用契約
1日1人12,500円(法定単価))×5日(選挙期間)=62,500円 |
選挙運動用ビラの作成費の公費負担額の算定
・表の法定単価、法定枚数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額となります。
選挙の区分 | 1枚あたりの限度額、限度枚数 |
町長選挙 | 1枚7.73円(法定単価)×5,000枚(法定枚数)=38,650円 |
選挙運動用ポスター作成費の公費負担額の算定
・表の法定単価、ポスター掲示場数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額となります。
(例)1枚あたり500円で200枚作製した場合は、契約額100,000円のうち、500円×109枚=54,500円のみが公費負担対象
・令和3年7月26日時点でのポスター掲示場数での算定となります。諸事情により減少する場合があります。
選挙の区分 | 1枚あたりの限度額、限度枚数 |
町長選挙 | 1枚3,442円(法定単価による作成単価)、109枚(ポスター掲示場数と同じ) |
公費負担の詳細について
「選挙公営の手引き(自動車、ポスター及びビラ)」をご覧ください。