那賀町ふるさと応援事業補助金とは
那賀町ふるさと応援事業補助金とは、地域住民の合意形成があり、かつ、地域の個性を活かした公共性及び公益性のあるまちづくり事業に活用するものとして、町が受納したふるさと納税寄附金の一部を財源として交付する補助金です。
那賀町ふるさと応援事業補助金に係る指定寄附申込書(様式第1号) (PDF 158KB)
那賀町ふるさと応援事業補助金に係る指定寄附申込書(様式第1号) (DOCX 22.6KB)
那賀町ふるさと応援事業補助対象事業者指定申請書(様式第2号) (PDF 200KB)
那賀町ふるさと応援事業補助対象事業者指定申請書(様式第2号) (DOCX 23.5KB)
補助対象事業
補助対象となる事業は、町内で実施される地域活性化に資する事業とし、以下の那賀町ふるさと寄附条例第2条第1項の各号に掲げる事業区分に該当するものとなります。
(1)地域文化の継承及び育成に関する事業
(2)特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
(3)自然環境並びに景観の保全及び活用に関する事業
(4)次代を担う人材を守り、育てる事業
(5)地域の魅力を情報発信することにより、交流と定住を推進する事業
(6)その他目的達成のために町長が必要と認める事業
補助対象事業者
補助対象となる事業者(法人又は団体等)は、寄附者から那賀町ふるさと応援事業補助金に係る指定寄附申込書(様式第1号)により補助対象事業を実施する補助対象事業者として指定されるとともに、以下の各号すべてに該当する事業者となります。
(1) 那賀町内に事業所を有すること。または、法人等の設立登記のための手続きに着手している者
(2) 指定を受けた補助対象事業の完了まで実施することができる者
(3) 町税及び町に納付すべき公共料金を完納している者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営もうとする者でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(6) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行なう団体に所属していない者