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新高額障害福祉サービス等給付費について

 65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスを利用した方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険以降後に利用した相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。

対象者

1~5全てを満たす方

  1. 65歳に達する日の前5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けてい た方
  2. 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人及びその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
  3. 本人が65歳に到達した後、介護保険サービスの利用に属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者である方
  4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分の区分が2以上であった方
  5. 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けてない方

対象サービス

平成30年4月以降に提供された、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

注記・・介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。

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