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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(お知らせ)

令和4年度住民税非課税等に対する臨時特別給付金のお知らせ

国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形で運用改善を図ることとされました。
 那賀町においても、現在準備を進めているところです。詳細が決まり次第、随時お知らせします
 なお、令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯のいずれかの給付金を既に受給された世帯は、今回の支給対象とはなりません。

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対して生活・暮らしの支援を行う観点から住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の給付を行う新たな給付金です。受給対象となるのは、次のⅠ、Ⅱのいずれかにあてはまる世帯で、1世帯1回限りです。

 

 Ⅰ. 令和3年度住民税均等割非課税の世帯

 1.対象世帯 (次のいずれにも該当すること) 

   ①基準日(令和3年12月10日)において那賀町に住民票があり、世帯全員の住民税均等割が非課税
          の世帯であること。
   ②住民税が課税されている扶養親族のみの世帯ではないこと。

 2.手続き方法等

   対象となる世帯には2月16日より順次確認書を送付しています。支給要件を確認するために必要です
       ので、必要事項をご記入の上、返送用封筒にてご返送ください。
        ※提出期限は確認書に記載しています。

   また、令和3年1月2日以降の転入者で、複数回住所の異動がある世帯等には申請書を送付していま
       す。支給要件を満たす場合は必要書類を添えて、那賀町役場保健医療福祉課まで申請してください。
       ※提出期限は、令和4年9月30日です。  

         

Ⅱ. 令和3年1月以降の家計急変世帯

 1.対象世帯 (次のいずれにも該当すること) 

   ①申請日において那賀町に住民票がある世帯。
   ②新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
     (家計急変世帯)。
     ※住民税非課税相当とは、世帯員全員がそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の
      1ケ月収入×12倍)が、住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
   ③住民税が課税されている扶養親族のみの世帯ではないこと。

 2.手続き方法等

     給付金の受給には申請が必要です。申請書のご記入の上、必要書類を添えて那賀町役場保健
    医療福祉課まで申請してください。   

        ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
          
申請書(様式第3号) (PDF 183KB)
            申請書(様式第3号)記入例 (PDF 187KB)

     ・簡易な収入(所得)見込額の申立書
                 
申立書(第3号様式別紙) (PDF 158KB)

        

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  申請内容について確認が必要な場合や添付書類の不備があった場合、那賀町役場から問い合わせを
  行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの
  振り込みを求めることは絶対にありません。
  不審な電話がかかってきた場合は、那賀町役場保健医療課又は最寄りの警察署にご連絡下さい

 

 ●参考(内閣府からのお知らせ等)

   リーフレット(PDF形式_773KB) (PDF 772KB)

     https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html

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