障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書等の提出によって、『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができます。
- 障がい区分や等級によって減免の対象外となる場合がありますので、詳しくは税務保険課(電話番号0884-62-1182)までお問い合わせください。
軽自動車とは、排気量125cc以下の原動機付自転車、軽二輪車、排気量660cc未満の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を指します。
障がい者一人につき、いずれか1台を申請できますが、すでに普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車の減免を受けることはできません。
- 普通自動車の減免については、南部総合県民局地域創生防災部県税担当(電話番号0884-24-4121)にお問い合わせください。
対象者 | 車両の所有者 | 運転者 | 用途 | |
身体障がい者※ | 18歳以上 | 障がい者本人 | 障がい者本人又は同一生計の家族【注1】並びに単身障がい者の常時介護者【注2】 | 障がい者本人が運転するもの |
18歳未満 | 障がい者本人又は同一生計の家族 | 同一生計の家族【注1】又は単身障がい者の常時介護者【注2】 | もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車 | |
知的障がい者 (療育手帳 A1・A2)ー | 障がい者本人又は同一生計の家族 | 同一生計の家族【注1】又は単身障がい者の常時介護者【注2】 | もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車 | |
精神障がい者【注3】 (精神障害者保健福祉手帳 1級)ー | 障がい者本人又は同一生計の家族 | 同一生計の家族【注1】又は単身障がい者の常時介護者【注2】 | もっぱら障がい者の方のために(通学・通院・通所・週末帰省・生業の用)使用する軽自動車 |
※減免の対象になる身体障がい者の障がい等級については、以下の該当表を参照。
※戦傷病者手帳による減免については、以下の該当表を参照。
※所有権留保の場合は、車検証の使用者名義が障がい者本人であれば減免可能です。
【注1】同一生計の家族運転は、以下の該当表に記載の障がい等級に限られます。
【注2】障がい者のみで構成される世帯の、常時介護者も含めます。
【注3】自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付されている方。
身体障害者手帳 | |||
障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 同一生計の家族または常時介護者が運転する場合 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級(注1) | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級または3級 | 2級または3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(注2) | ー | |
上肢不自由 | 1級または2級 | 1級または2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級または5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級または2級 | 1級または2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級または3級 | 1級または3級 | |
じん臓機能障害 | 1級または3級 | 1級または3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級または3級 | 1級または3級 | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級または3級 | 1級または3級 | |
小腸機能障害 | 1級または3級 | 1級または3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 (平成22年4月1日から追加) | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
療育手帳 | - | 障害の程度A1・A2 | |
精神障害者保健福祉手帳 | - | 障害等級1級 (自立支援医療費受給者証(精神通院)を交付されている方 |
注1) 視覚障害4級は、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の者。
ただし、平成30年7月1日以降に交付された身体障害者手帳については、視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの。
注2) 音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限ります。
※重複障害の場合は、障害区分ごとに判定します。
戦傷病者手帳 | ||
障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 同一生計の家族または常時介護者が運転する場合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
- |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
障がい者に対する軽自動車税(種別割)の減免申請手続き
- 申請に必要なもの
1)軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用) (PDF 101KB)
2)減免を受けようとする自動車検査証又は標識交付証明書(写し可)
3)身体障害者(戦傷病者)手帳または、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(原本)
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)も必要です。
4)個人番号カード又は通知カード
5)運転される方の自動車運転免許証(写し可:裏表両面写しが必要)
6)窓口に来られた方(届出人)の本人確認書類
7)誓約書(本人運転でない場合必要)
※軽自動車(種別割)の減免に係る誓約書 (PDF 88.7KB)
- 注意事項
1)毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税種別割の納税義務者となっていること。
2)リース車は減免の対象とはなりません。
3)療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の場合は、障がい者本人の運転での減免はできません。
4)いずれの手帳も交付日が、課税される年度の納期限までのものが必要です。
- 申請の受付期間
減免申請は毎年4月1日以降随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請していただかないとその年は課税されます。
毎年申請が必要です。
- 申請場所
那賀町役場本庁舎税務保険課もしくは役場各支所
車いすの昇降装置などのある軽自動車等の軽自動車税(種別割)減免(構造減免)
車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などで、これらと同様の構造変更が加えられたもので、 標識番号の分類番号が8で始まるなど、要件に該当していれば、減免申請書の提出によって『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができる場合があります。
ただし、シートを取り外すと車いすを固定できるようになる車など、シートを使用する場合と車いすを固定する両方の機能がある場合は、障がいのある方専用ではないので、減免の対象になりません。
また、障がい者が運転するために構造変更されたもの(運転補助装置)やリース車は減免対象外です。
詳しい要件については、お問い合わせください。
- 『構造減免』は車両の所有名義および台数に制限はありません。
- 毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車等を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税の納税義務者となっていること。
- 所有者(納税義務者)が変わった場合は、減免は自動継続できません。新たに翌年度の期限内に必要書類すべて用意し、申請をしてください。
軽自動車税(種別割)減免(構造減免)申請手続き
- 申請に必要なもの
1)軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用) (PDF 71.5KB)
2)減免を受けようとする自動車検査証(写し可)
3)ナンバープレートを含めた全体の写真(前後左右)
4)車両の構造(改造等)がわかる写真
- 申請の受付期間
減免申請は毎年4月1日以降随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請していただかないとその年は課税されます。
毎年申請(法人、団体等は除く(ただし、承認された申請事項に変更があった場合は速やかに届け出が必要)。)が必要です。
- 申請場所
那賀町役場本庁舎税務保険課もしくは役場各支所
公益のために直接専用する軽自動車等(必要と認めるもの)の軽自動車税(種別割)減免(公益減免)
公益のために直接専用する軽自動車等(必要と認めるもの)の軽自動車税(種別割)減免(公益減免)
公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む)について、申請により減免となる制度があります。
(例)社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが軽自動車税の納税義務者として登録され、身体障がい者(児)または老人等の送迎などに使用する軽自動車について、減免申請書の提出によって『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができます。
- 詳しい要件については、お問い合わせください。
- 毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車等を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税の納税義務者となっていること。
- リース車は減免の対象とはなりません。
- 所有者(納税義務者)が変わった場合は、減免は自動継続できません。新たに翌年度の期限内(納期限まで)に必要書類すべて用意し、申請をしてください。
軽自動車税(種別割)減免(公益減免)申請手続き
1)軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用) (PDF 91KB)
2)減免を受けようとする自動車検査証又は標識交付証明書(写し可)
3)公益事業を行っていることを証明するもの(定款又は寄付行為、予算書、事業計画書、事業報告書など活動内容がわかるもの)
- 申請の受付期間
減免申請は毎年4月1日以降随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請していただかないとその年は課税されます。
『公益減免』は毎年自動で更新されます。ただし、承認された申請事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。
- 申請場所
那賀町役場本庁舎税務保険課もしくは役場各支所