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後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の 医療費の窓口負担割合が変わります 

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

厚生労働省2022年1月発行リーフレット (PDF 771KB)

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の 医療費の窓口負担割合が変わります。

●2022年(令和4年)10月1日から、 一定以上の所得のある方 (75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、 医療費の窓口負担割合が2割になります。

2割の対象となる方

●世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や 年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。 (2021年中の所得をもとに、2022年8月頃から判定が可能になり、 9月頃に被保険者証を送ります)

 判定基準:世帯内75歳以上の方※1のうち課税所得※2が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)

 ただし、課税所得が28万円以上でも、「年金収入※3+その他の合計所得金額※5」の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。
 

※1 後期高齢者医療の被保険者とは 75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは 住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、 所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

●2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、 2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げ に伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、 事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

※2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には2022年9月頃に徳島県後期高齢者医療広域連合や那賀町から申請書を郵送します
 申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき 1 5,000円
窓口負担割合2割のとき 2 10,000円
負担増 3(2-1) 5,000円
窓口負担増の上限 4 3,000円
払い戻し等 (3-4) 2,000円 ※配慮措置:1か月 5,000円の負担増を 3,000円までに抑えます。

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

「徳島県後期高齢者医療広域連合」(088-677-3666)または「那賀町役場 税務保険課」(0884-62-1182)までお問い合わせください。

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、「 厚生労働省コールセンター」(0120-002-719)にお問い合わせください。

 

ご注意ください!

厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で 口座情報登録をお願いすることや、 キャッシュカード、通帳等をお預かりする ことは 絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署 や警察相談専用電話(#9110)、または 消費生活センター(188)にお問い合わせください。

書類は必ず 郵送で お届けします。
 

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