「住所地外接種」とは・・・
新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととされています。
しかし、下記の1(やむを得ない事情で住民票所在地以外において接種を受けることができる者)に示す条件に該当する場合は、住所地外において接種を受けることもできます。
那賀町外の接種会場で予防接種を受けるときは、その会場が所在する市町村に事前に届出してください。
1.やむを得ない事情で住民票所在地以外において接種を受けることができる者
住所地外接種を希望する方は、「原則接種会場が所在する市町村に事前に届出を行うこと」とされていますが、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、申請を省略することもできます。下記の②(事前の届出が必要となる者)に該当する方は、必ず事前の届出をお願いします。
①届出を省略することができる者
・病院や施設等への入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合(※関連記事で対象をご確認ください)
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合 等
※予防接種を受けるときに接種会場での「住所地外接種届出済証」の提示を省略することができますが、町のコールセンターや予約システムで予約をする際に町外の住民の方は事前の登録が必要です。那賀町保健センターへ申し出てください。
②事前の届出が必要となる者
・出産のために里帰りしている妊婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
(※特別な配慮等が想定されますので、申請をお願いします。)
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者 等
2.申請(届出)方法について
※届出済証は「紙面での交付」となります。
※町内接種会場の予約をする前に、申請いただきますようお願いいたします。
申請から予約までの流れ
(STEP1)次の書類を保健センター窓口へ持参する。
・接種券(住民票所在地から送付されたもの)
・健康保険証等(本人確認書類)
(STEP2)保健センターで「住所地外接種届出済証」の交付を受ける
住所地外接種届出済証に那賀町のコールセンターで使用できる接種券番号が記載されていますので、この番号を使用して那賀町のコールセンターまたはウェブから予約をお取りください。初回接種の方は、那賀町保健センターへお電話にて予約をお取りください。
申請先:〒771-7410 徳島県那賀郡那賀町大久保字大西3番地2(相生包括ケアセンター内)
那賀町保健センター 新型コロナウイルス感染症対策室 平日 8:30~17:15まで
※発行にお時間をいただきますが、即日交付が可能です。