HOME記事那賀町パートナーシップ宣誓制度について

那賀町パートナーシップ宣誓制度について

那賀町パートナーシップ宣誓制度とは
 この制度はパートナー関係にある二人が、互いを人生のパートナーとし、経済的にも精神的にも支え合い、協力し合って生活すると約束したことを那賀町が公に証明するものです。
 様々な理由で法律上の婚姻をすることが出来ない方々が抱える困りごとや生きづらさの解消につながるよう「那賀町パートナーシップ宣誓制度」を制定しました。
 この制度は婚姻関係や相続、税金の控除などの法的な効果が生じるものではありませんが、この制度の導入をきっかけとして、この制度を利用する方だけでなく住民の皆様にも多様な生き方について知っていただき、取り組みを広めることで誰もが自分らしく生きていくことが出来る那賀町を目指します。

対象になる方
成年であること。
那賀町に住所を有していること。
配偶者(事実婚を含む)がいないこと、宣誓する相手以外の方とパートナーシップがないこと。
直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。

宣誓書受領証を受け取るまでの流れ
※宣誓は事前予約制です。宣誓を希望する方、制度の詳細については住民課人権係までご連絡ください。
1. 住民課へ連絡
電話(0884-62-1194)で人権係に予約をしてください。
必要書類等の説明と宣誓日時の日程調整をします。

2. パートナーシップ宣誓
予約した日時にお二人でお越しください。
個室で対応いたします。
パートナーシップ宣誓書にお二人でご署名いただきます。
必要書類および対象要件を満たしているか確認します。
(パートナーシップ宣誓書受領証の交付は、後日となります。)

3. パートナーシップ宣誓書受領証の交付
宣誓書受領証の交付日にお越しください。
個室で対応いたします。
本人確認書類を確認の上、受領証を交付いたします。
郵送での交付も可能です。

必要書類(提出)
(1)住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
(2)戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)または独身証明書(3か月以内に発行されたもの)
  ・国籍が日本でない場合は、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」とその日本語訳。

本人確認書類(提示)(AまたはB)
 A.顔写真付きの官公署が発行したもの1点
  (例:個人番号カード・運転免許証・旅券など)
 B.顔写真の無いものは2点
  (例:健康保険証・年金手帳・年金証書など)

通称名を使用する場合(提示)
  通称を日常的に使用していることがわかる書類
  (例:社員証、学生証、法人が発行した身分証明証、通称名で受領している郵便物等)

※必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
※受領証、受領証カード、必要書類の取得には手数料がかかります。

那賀町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(HP) (PDF 703KB)

カテゴリー

くらしのガイド

このページの先頭へ