那賀町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和の取り扱いについて一部改正がありましたので周知致します。
改正箇所
- 工種を、土木一式工事のみから、全ての建設工事に変更。
- 1件当たり金額を1,000万円未満から、3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満に変更。
- 兼務に係る全ての工事の当初請負額合計は1億円未満とする。
- 現場代理人が兼務できる範囲を、旧町村内から、那賀町内全域に変更。
令和3年2月1日以後に契約を締結する工事を対象とする。
現場代理人常駐緩和(建設工事)R030201 (PDF 50.3KB)