HOMEくらし・教育家屋の新築・増築・取り壊し等をされた方、登記されていない家屋の売買・相続・贈与等をされた方は届出をお願いします。

家屋の新築・増築・取り壊し等をされた方、登記されていない家屋の売買・相続・贈与等をされた方は届出をお願いします。

 家屋の新築、増築、取り壊し等をされた方は、税務保険課または各支所へ届出てください。後日、担当職員がその家屋の調査・確認に伺います。また、登記されていない家屋の売買・相続・贈与等をされた方についても、税務保険課または各支所へ届出をお願いします。

届出の対象となる家屋

  • 新築・増築・改築・取り壊した家屋。
  • 昨年以前に新築・増改築したが、まだ評価を受けていない家屋。
  • 昨年以前に家屋の取り壊しまたは倒壊があったが、今年度固定資産税納税通知書に添付された課税明細書にまだ記載されている家屋。
  • 登記されていない家屋を売買・相続・贈与などにより取得したり手放したりした場合など。(売買契約書などをご持参ください)

 ※住宅を取り壊した場合、土地に関する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例から外れる場合があります。

カテゴリー

くらしのガイド

このページの先頭へ