交通事故や喧嘩など、第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療をうけることができます。
この場合、国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになり、その際「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、保険証を使うためには、保険者への届出が義務づけられています。
交通事故や喧嘩など、第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療をうけることができます。
この場合、国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになり、その際「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、保険証を使うためには、保険者への届出が義務づけられています。
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