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那賀町の障害者任免状況の公表について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第40条第1項の規定により、障害者任免状況について全ての通報内容を公表しなければなりませんが、同法施行規則第4条の16第1項ただし書きの規定により、やむを得ない場合には、その内容に代えて公表をしない旨及びその理由を公表することができるとされています。
 那賀町においては、障害者の種類・程度の区分ごとの職員数が少なく、他の情報と照合し、又は各年の数字を比較することにより、特定の職員が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから、非公表といたしております。

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