【徴収猶予の特例制度】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金もかかりません。
*猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下、1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納付を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納付を行うことが困難」かの判断に関しては、向こう半年の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応いたします。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税。
※これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
・令和2年6月30日まで、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、原則、収入や預貯金の状況がわかる資料(給与明細書・預貯金通帳・売上帳など)の写しを提出していただきますが、資料の提出が困難な場合はご相談ください。
・最近(2ヶ月程度)において、税務署又は年金事務所で同様の特例を許可された方については、地方団体へ提出する徴収猶予の特例の申請書に、税務署又は年金事務所に提出した猶予申請書の写しや税務署等から通知を受けた猶予許可通知書の写しを添付することにより、徴収猶予の特例の申請書の「2猶予額の計算」(1)から(4)までの 記載や資料の添付を省略することができます。
・郵送による申請手続きも可能です。