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児童扶養手当

父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方が認定請求できます。
手当は、児童が18歳に達する年度末(政令で定める障がいのある児童は20歳)まで支給されます。
R5児童扶養手当のしおり (PDF 1.81MB)

手当を受けられる方は

日本国内にお住まいで、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護している母、または児童を監護し、生計を維持している父、養育している祖父母、おじ、おば、兄弟その他の方です。

手当の対象となる児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいのある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

ただし、次の場合は対象外となります

  • 児童扶養手当の月額より多い公的年金(老齢年金、遺族年金など)を受給している方
  • 事実婚状態にある方
     

手当月額(令和5年4月現在)

受給資格者や、その扶養義務者の所得によって、手当額が変動します。

児童扶養手当月額
対象児童数 全部支給のとき 一部支給のとき
一人目 44,140円 44,130円~10,410円
二人目 10,420円加算 10,410円~5,210円加算
三人目以降 1人につき 6,250円加算 1人につき 6,240円~3,130円加算

手当の支給時期

申請月の翌月分から支給開始となります。
手当は2ヶ月分を毎年6回に分けて支給されます。(原則として、奇数月の11日にそれぞれ支給されます。ただし、金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日になります。)

支払日 対象月
1月11日支払 11月分・12月分
3月11日支払 1月分・2月分
5月11日支払 3月分・4月分
7月11日支払 5月分・6月分
9月11日支払 7月分・8月分
11月11日支払 9月分・10月分

 

注意事項

認定された後は、毎年8月に現在の状況を届け出る「現況届」を提出する必要があります。

また、次のような場合は届出が必要です

  • 手当の対象となる児童が増えたとき
  • 手当の対象となる児童が減ったとき
  • 受給資格がなくなったとき
    ⑴受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を同じくしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。)
    ⑵遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
    ⑶刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます。)
    ⑷受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
    ⑸児童が入所施設に入った場合
    ⑹父または母や父母に代わり養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
    ⑺児童が死亡した場合
  • 年金を受けることができるようになった場合
  • 受給者が死亡したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 手当を受ける金融機関が変わったとき

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