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新生児聴覚検査

生まれてくる赤ちゃんの 1,000人に1~2人に聴覚障がいがあるといわれています。早期に、聴覚障がいを発見し、必要な療育を受けるなどの対応によって、ことばによるコミュニケーション障がいが軽減されると言われています。

平成30年度より、新生児聴覚検査受診票を使用することによって払い戻しの手続きが不要となりました。妊娠届を受理したら、新生児聴覚検査受診票を交付します。

出生後入院中の医療機関に新生児聴覚検査受診票を提出して検査を受けて下さい。医療機関によって検査機器が違いますので、新生児聴覚検査受診票の種類をご確認下さい。

ご案内(医療機関一覧) (PDF)

 

払い戻しの申請先

里帰り出産などの理由で県外で当該検査を受けた方は、払い戻しの手続きが必要です。受診票(または、検査日・検査結果のわかる書類)、検査費用のわかる領収書、印鑑、通帳等をお持ちください。

保健センター、すこやか子育て課又は各支所住民窓口

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