○那賀町鷲敷野外活動センター条例

平成17年7月13日

条例第205号

(設置)

第1条 青少年等にキャンプ活動その他の野外活動(以下「野外活動」という。)のための施設を提供するとともに、その活動の指導を行い、もって青少年等の心身の健全な育成を図るため、那賀町鷲敷野外活動センター(以下「野外センター」という。)を那賀町百合字松の木178番地に設置する。

(業務)

第2条 野外センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 青少年等の野外活動のための施設の提供

(2) 青少年等の野外活動の指導

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第3条 野外センターを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取り消し)

第4条 町長は、前条の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号いずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

2 町長は、野外センターの管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の目的を効果的に達成するため、この施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることが出来る。

(使用料)

第6条 施設及び用具等の使用者に対しては別表に掲げる額の使用料を徴収する。ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りではない。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課されるものについては、当該使用料の額に消費税率を乗じて得た額を加えた額を使用料の額とする。この場合において、1回毎の使用に係る使用料の合計額に、10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

3 使用料の徴収の時期及び方法、その他使用料に関し必要な事項は規則で定める。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により、野外センターの施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、その毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、野外センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設使用料一覧表

那賀町鷲敷野外活動センター

区分

施設等の区分

利用者の区分

単位

使用料

備考

宿泊棟

宿泊室

小学生以下

1泊/人

750

 

中学生

1泊/人

1,000

 

高校生

1泊/人

1,200

 

大学生

1泊/人

1,600


一般

1泊/人

2,400


シーツ等

クリーニング代

1泊/人

200

枕・敷き布団用

管理棟

大研修室

大学生以下

半日

750

「1日」とは午前9時から午後9時までの間の4時間を超える利用時間をいい、「半日」とは4時間以下の利用時間をいう。

1日

1,500

一般

半日

1,500

1日

3,000

研修室1

大学生以下

半日

350

1日

700

一般

半日

700

1日

1,400

研修室2

研修室3

大学生以下

半日

250

1日

500

一般

半日

500

1日

1,000

野外施設

テント

1張り

1日

280

1日とは正午から翌日の正午まで。1日未満である時又はその期間に1日未満の単数があるときは、1日として計算。

持ち込みテント

1張り

1日

1,000

炊事用具

1組

1日

170

毛布

1枚

1日

60

布団

1組

1日

230

キャンプファイヤー

まき

 

1束

300

炊事用を兼ねる

灯油

 

18リットル

1,000

 

トーチ棒

 

1本

120

 

井形用木材

 

1本

300

 

その他

ゴミ袋

 

1枚

60

 

那賀町鷲敷野外活動センター条例

平成17年7月13日 条例第205号

(平成26年4月1日施行)