介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることとなります。
指定を希望される場合は、下記注意事項をご確認のうえ、申請してください。
留意事項
- 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。
申請様式(新規申請)
1 _指定申請書 _第1号様式_v1(2_1gou_shinseisho_v1) (XLSX 28.7KB)
2 _付表11_v1 指定介護予防支援事業所(2_fuhyou11_v1) (XLSX 42.6KB)