HOMEくらし・教育くらし・消費者やむを得ない理由により住所地で通知カード(マイナンバー)を受け取ることができない方の居所情報登録申請について

やむを得ない理由により住所地で通知カード(マイナンバー)を受け取ることができない方の居所情報登録申請について

平成27年10月5日マイナンバー制度スタート

今年の10月5日以降、住民票の住所地にあなたの「マイナンバー」をお知らせします
(住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で送付されます。)

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は「居所情報登録申請」を那賀町役場住民課又は各支所に持参又は郵送してください

申請期間

8月24日~9月25日(持参又は必着)

申請が必要な方

  • 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
  • 東日本大震災による被災者で住所以外の居所に避難されている方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所以外の居所に移動されている方

申請方法

  • 通知カード送付先に係る居所情報登録申請書
    申請書に氏名、居所、やむを得ない理由等を記入してください

添付書類

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 居所に居住していることを証する書類(入院・入所を証明する書類、公共料金の領収書など)
  • 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)【代理人が申請する場合】
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)【代理人が申請する場合】

郵送される場合の送付先

〒771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
那賀町役場 住民課 通知カード担当

お問い合わせ先

参考資料

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