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郵便投票

身体に重度の障害がある選挙人が、郵便等によって投票できる制度です。
平成22年4月1日から、肝臓の機能の障害について障害程度等級が設けられました。

郵便等による不在者投票のできる人

身体障害者手帳で

  • 両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
  • 免疫・肝臓の障害が1級から3級まで

戦傷病者手帳で

  • 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで 
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証で

  • 要介護状態区分が要介護5

なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。
手続きに時間を要しますので、郵便投票をご希望の場合は、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便投票代理記載制度

郵便等投票証明書を持っている人で次の条件に該当する人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。

  • 身体障害者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「1級」の人。
  • 戦傷病者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」の人。
  • 両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
  • 免疫・肝臓の障害が1級から3級まで

なお、代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」等が必要です。ご注意ください。
手続きに時間を要しますので、郵便投票をご希望の場合は、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

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