HOME行政・まちづくり選挙選挙権と被選挙権について

選挙権と被選挙権について

選挙権と被選挙権

選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。
選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。

選挙の種類ごとの選挙権と被選挙権

選挙の種類ごとの選挙権と被選挙権
選挙の種類   選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 同上 満30歳以上の日本国民
都道府県知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一都道府県の区域内に住所がある人 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 同上 その都道府県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人
市町村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一市町村の区域内に住所がある人 満30歳以上の日本国民
市町村議会議員 同上 その市町村議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人

なお、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、選挙権及び被選挙権はありません。
また、選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。

学生の選挙権

特殊な事情がある場合を除き、現在の居住地(修学地)が住所となります。
住民票を郷里に残したまま寮や下宿などに居住している学生は、選挙権を行使するためにも、修学地に住民票を異動してください。

公民権の停止

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権がありません。

  • 成年被後見人
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

カテゴリー

くらしのガイド

このページの先頭へ