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選挙人名簿について

選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権を行使できる者を登録している名簿です。つまり、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票はできません。
選挙人の名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等があった場合には、必ず14日以内に市町村窓口に届出てください。
登録資格等は次のとおりです。

登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満20歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市町村の住民基本台帳に登録されている人です。
なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。

登録の時期

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転居してから4ヶ月が経過したとき
  • 登録されるべきでない人を間違って登録したとき

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