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離婚届について

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。

※那賀町では虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。

離婚届(協議による場合)
届出を行う人 夫と妻
届出窓口 夫または妻の本籍地、住所地、所在地
必要なもの

離婚届書

夫婦の戸籍謄本1通(本籍地に提出する場合は不要)

注意点

成年者2名の証人が必要です。

未成年の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。

その他

届出日から法律の効力が発生します。

離婚届(裁判離婚による場合)
届出を行う人 調停・審判・裁判の申立人
届出期間

調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。

届出窓口 夫または妻の本籍地、住所地、所在地
必要なもの

離婚届書

戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)

調停離婚は調停調書の謄本

審判や判決による離婚は審判書または判決書の謄本および確定証明書

●婚姻中の氏を離婚後も使う場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出してください。

●子を自分の戸籍へ入れたい場合は「入籍届」があり、これは家庭裁判所の許可が必要となります。氏の変更許可の審判所の謄本を添付して届出してください。(子は離婚後も筆頭者の戸籍にのこります。)

※届出後の各種手続きはこちらを参考にしてください。

★婚姻・離婚時の手続き一覧.pdf (PDF 289KB)

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