年金を受給している人が死亡したとき(未支給請求・死亡届)
年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れます。
ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。
未払い金は、生計が同一であった遺族が『未支給請求』することによって、代わりに受けることができます。
※請求順位は同一世帯の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となっています。
また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。
必要書類
未支給請求
- 未支給請求書
- 年金証書(無い場合は「理由書」)
- 住民票(請求者)
- 住民票(受給者)
- 戸籍謄本(受給者)
ただし、死亡者の戸籍謄本で請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。 - 生計同一証明(町会長、自治会長、民生委員、施設長、家主、などの第3者の証明)
この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。
死亡届
- 年金証書(無い場合は「理由書」)
- 住民票(受給者)
届出先
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者が死亡した場合は、最寄りの市区町村役場へ
それ以外の年金受給者が死亡した場合は、最寄りの年金事務所での手続きになります。
生計を維持していた方を亡くしたとき(遺族基礎年金)
国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
(注)この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。
受給のための納付要件
加入中に亡くなった場合は、死亡日の前々月までの保険料の納付状況について、保険料を納めた期間と免除された期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(ただし、平成28年3月31日までに死亡した場合は、上記の要件を満たさなくても、前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、納付要件を満たします。)
必要書類
- 住民票(死亡者・請求者)
- 戸籍謄本(死亡者)
- 死亡診断書の写し(記載事項証明)※コピーでも可
- 義務教育終了後の子供の場合、在学証明書
- (非)課税証明書(請求者)
届出先
請求者のお住まいの市区町村役場
第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)
老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で25年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
なお、所得によって受けられない場合があります。
必要書類
- 住民票(死亡者・請求者)
- 戸籍謄本(死亡者)
- 死亡診断書の写し(記載事項証明)※あれば
- (非)課税証明書
届出先
請求者のお住まいの市区町村役場
請求者が那賀町にお住まいの方は下記が届出先となります
届出先が市区町村役場の場合
- 那賀町役場本庁住民課
- 相生支所住民福祉室
- 上那賀支所住民福祉室
- 木沢支所地域振興室
- 木頭支所住民福祉室