HOME記事新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について(令和3年3月31日までの納期限にかかる介護保険料分)

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について(令和3年3月31日までの納期限にかかる介護保険料分)

※下記記事につきましては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限にかかる介護保険料についてとなります。令和3年4月以降分につきましては、国の基準、町の条例整備等が整いましたら周知させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した場合など要件を満たす場合には、申請により介護保険料が減免される場合があります。

<対象となる方>
次のいずれかの世帯に属する被保険者の方
①.主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯
②主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯

【要件】
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額の控除後の額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

<減免の対象となる介護保険料>

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限にかかる介護保険料

<減免割合>
上記の「対象となる方」の
1に該当する場合・・・全額免除

2に該当する場合・・・表1 対象保険料額(D)に表2 減免割合(E)を乗じた金額が保険料の減免額となります。

 

               表1 対象保険料額(D)    
(D)=(A)×(B)÷(C)   
(A):被保険者の保険料
(B):世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
※減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額
(C):世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
 
          表2 減免割合
前年の合計所得金額                              減免割合(E)                                    
200万円以下であるとき     10分の10(全部)    
200万円を超えるとき     10分の8   

※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、または失業した場合には、表2にかかわらず、表1で算定した介護保険料の全額を免除します。

※主たる生計維持者の令和元年中の収入がなかったり、年金など事業収入等以外の収入のみであるなど、令和元年中の事業収入等にかかる所得額が0円以下である場合は減免の対象となりません。

<提出書類>
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等の状況申告書
・本人確認書類

上記「対象となる方」の
1に該当する方
・新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書など)

2に該当する方
・令和元年分確定申告書第一表(収入額の記載のあるもの)または収支内訳書や青色申告書の控え写し
・給与所得者の方は、令和2年1月分から申請日の直近までの給与の明細書、自営業者の方は申請日の直近までの帳簿
・転入者(令和2年1月2日以降)の方は、令和2年度所得証明書および令和2年分の収入額のわかる書類
・事業等の廃止や失業に該当する方は、廃業届、雇用保険受給資格証などの写し

減免申請書.pdf (PDF 36.9KB)

事業収入状況報告書.pdf (PDF 45.9KB)

 

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